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育児時短就業給付金。正社員だからこそ結婚や転居そして出産や育児に安心・安全・安定の受験塾家庭教師⑥

【 覚えておくこと 】
① お仕事復帰の日に最寄りの労働局で確認する。
② 会社締日のタイミングで労働局で確認する。
③ 申請書と添付資料を準備し申請する。

【 育児時短就業給付金 】
・2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たしたときに支給される給付金
・被保険者を雇用している事業主の方が育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認及び支給申請を行う必要がある。

【 給額(原則) 】
育児時短就業給付金の支給額 = 支給対象月に支払われた賃金額 × 10%

【 受給資格 】
・2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であること。
・育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと。または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること。