定額減税への対応について(スタッフ皆様へ)

給与明細ファイル(更新阪)を上書きし以後ご活用願います。
来月度以降の給与明細への記載方法を以下の通り説明します。

・①-Aの欄
今まで通り記載する。
(令和6源泉徴収税を参照ください。)

・当月控除額の欄
①-Aの額と同等の額を記載する。
(但し繰越定額減税の額が0までの範囲とする。)

・繰越定額減税の欄
翌月給与明細の(定額減税)の欄に記載する。
(賞与算定の際はオフィスで処理します。)